平成23年分年末調整のポイント
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年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足額を精算するものです。

【平成23年分の留意点】
1、扶養控除の見直し
(1) 年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
(2) 特定扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(改正前25万円)を廃止し、扶養控除の額が38万円とされます。
2、同居特別障害者加算の改組
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する措置が、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額を75万円(改正前40万円)に引き上げる形に変更となっています。

【年末調整の対象者】
年末調整の主な対象者は、次のいずれかに該当する人です。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提ですので、必ず提出してもらう必要があります。
1、1年を通じて勤務している人
2、年の中途で就職し、年末まで勤務している人
3、年の中途で退職した人のうち、次の人
(1) 死亡により退職した人
(2) 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと認められる人

一方、次のいずれかに該当する人は、年末調整の対象外となります。
1、前記対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2、2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

【所得控除額】
1、社会保険料控除額
支払ったまたは給与から控除された社会保険料の合計額

2、小規模企業共済等掛金控除額
(独)中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金(旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象)、確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済掛金との合算額

3、生命保険料控除額
次の(1)と(2)の合計額(最高10万円)
(1) 一般の生命保険料((2)の個人年金保険料を除く)を支払った場合
 25,000円までの場合・・・支払保険料の全額
 25,000円を超え50,000円までの場合・・・支払保険料×1/2+12,500円
 50,000円を超え100,000円までの場合・・・支払保険料×1/4+25,000円
 100,000円を超える場合・・・50,000円
(2) 個人年金保険料(疾病等特約部分を除きます)を支払った場合
 上記(1)のイ~ニの区分に応ずる算式により計算した金額

4、地震保険料控除額
次の(1)と(2)の合計額で、地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額(最高5万円)
(1) 地震保険料の額(最高50,000円)
(2) 旧長期損害保険契約の支払保険料
 10,000円までの場合・・・支払保険料の全額
 10,000円を超える場合・・・支払保険料×1/2+5,000円(最高15,000円)

5、障害者控除額
(1) 障害者1人につき・・・270,000円
(2) 特別障害者1人につき・・・400,000円(同居特別障害者の場合750,000円)

6、寡婦(寡夫)控除額
 270,000円(特定の寡婦は、350,000円)

7、勤労学生控除額
 270,000円

8、配偶者控除額
(1) 一般の控除対象配偶者・・・380,000円
(2) 老人控除対象配偶者・・・480,000円

9、配偶者特別控除額
原則として配偶者の給与収入が103万円超141万円未満の人が対象になる

10、扶養控除額
(1) 一般の控除対象扶養親族
 16歳以上19歳未満・・・380,000円
 23歳以上70歳未満・・・380,000円
(2) 特定扶養親族
 19歳以上23歳未満・・・630,000円
(3) 老人扶養親族
 同居老親等・・・580,000円
 同居老親等以外・・・480,000円

11、基礎控除額
 380,000円

※ 控除対象配偶者、控除対象扶養親族・・・所得者と生計を一にする配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)および養護老人のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が38万円以下の者(青色事業専従者または白色事業専従者とされる者を除く)。
※ 特定扶養親族・・・控除対象扶養親族のうち、昭和64年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた者(年齢19歳以上23歳未満の者)。
※ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族・・・昭和17年1月1日以前生まれ(年齢70歳以上)の控除対象配偶者、扶養親族。
※ 同居特別障害者・・・控除対象配偶者や扶養親族が、特別障害者に該当し、かつ、その者が所得者または所得者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている者。
※ 同居老親等・・・老人扶養親族のうち、所得者またはその配偶者の直系尊属で、所得者またはその配偶者のいずれかと同居を常況としている者。