平成25年分から適用 特定役員退職手当等に関するQ&A
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平成24年度税制改正により、特定役員に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算が改正され、平成25年1月1日から適用されます。
そこで今回は、特定役員退職手当等に関するポイントを説明します。

【改正の概要】
退職所得は、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1が課税対象とされていますが、会社役員等で、役員等の勤続期間が5年以下の役員を特定役員とし、この特定役員が支払を受けた退職金については、2分の1ではなく、退職所得控除後の金額の全額が課税対象とされることとなりました。
《改正前》
[(退職金の収入金額-退職所得控除額)÷2]×税率=税額
《改正後》
(退職金の収入金額-退職所得控除額)×税率=税額
この対象となる特定役員とは、勤続年数が5年以下の次の人をいいます。
(1)法人税法上の役員、(2)国会議員および地方議会議員、(3)国家公務員および地方公務員

【Q&A】
Q1
役員等勤続年数が5年以下かどうかはどのように判定するのですか。

役員等勤続年数は、退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数(役員等として勤務した期間に1年未満の端数がある場合は、これを1年に切り上げ)とされています。
たとえば、入社後使用人として20年間、役員として3年間、通算23年間勤務して退職した場合、役員等勤続年数期間は5年以下ですので、特定役員に該当することになります。
ただし、2分の1課税の対象外となるのは、特定役員に該当する3年間だけであって、使用人として勤務した20年間に対する退職金については2分の1課税の対象になります。

Q2
同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合、特定役員退職手当等の判定はどのように行うのでしょうか。

同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合は、それぞれの退職手当等ごとに、役員等勤続年数が5年以下かどうかにより、特定役員退職手当等に該当するかどうかを判定します。

Q3
退職所得控除額の計算方法は、一般退職手当等と特定役員退職手当等とで異なりますか。

支払を受ける退職手当等が、一般退職手当等であっても特定役員退職手当等であっても、退職所得控除額の計算方法は同じです。

Q4
取締役を4年間勤めた後、引き続き監査役として3年間勤めた者が退職することになり、役員退職金を支給します。
この役員退職金は、役員期間(7年間)に対するものですから、特定役員退職手当等に該当しない扱いでかまいませんか。

この役員退職金は、役員として勤務した通算7年間に対応するものですから、特定役員退職手当等ではなく、一般退職手当等に該当することになります。
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