内部通報の内容・対象
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<ポイント>
◆活性化のためには通報の対象範囲は広く
◆人事や経営方針に関する意見は対象外
◆通報対象外の通報も拒否はしない

どのような事柄を内部通報の内容・対象とするべきでしょうか。
そもそも、内部通報制度の目的は、会社(組織)内で違法行為・不正行為またはそれと疑われる事実が発生したとき、それを会社が機敏に把握し、迅速に是正措置を講じるとともに再発防止策を講じることによってコンプライアンス経営を達成・維持することです。この概念規定からすれば、通報の内容・対象は、会社(組織)内で発生した違法行為・不正行為及びそれと疑われる事実が通報の対象となります。

通報者との関係でいうと、通報の対象は自分の部署で起こった事柄に限りません。
ほかの部署や、関連会社で起こったことも含まれます。取引先や下請け会社において起こった事柄でもその会社の違法行為・不正行為がかかわるものはすべて通報対象となります。

通報の対象を違法行為に絞るという考え方もあり得ますが、会社にとっては、明らかに違法となる行為のみならず、不正な行為、会社にとって望ましくない行為について把握し是正することにメリットがあります。
また、通報者にとって、内部通報制度の通報対象はできる限り広くしたほうが通報しやすく、通報することへの抵抗感を弱めることになり、これにより通報が活性化することも期待できます。
違法行為に絞ることによって、ある行為が違法なのか単に不正なものなのかの判断に迷って通報が阻害されるというようなことが起きれば、せっかくの内部通報制度がうまく機能せずもったいないことになってしまいます。
一方、会社の経営方針の当・不当に関する意見、人事に対する不満非難、仲間内の感情的な争いごとなどは内部通報の対象には含まれません。

ただ、通報対象に入らない事項に関する通報であるからといって、通報段階で通報を拒否するべきではありません。
通報対象外の事項に関する通報については、通常の調査や是正措置を講じるという内部通報の手続きには乗りませんが、だからといって通報の受付の段階で対象外の事項についての通報を厳格に排除するのはよくありません。
通報者にとってどれが通報対象かは判断が難しい場合も多く、あまり厳格に排除してしまうと通報者が委縮して通報そのものが減ってしまうおそれがあります。
通報のすそ野が広がることによって、企業内の風とおしがよくなり、不正や違法行為が発生しにくくなるという効果を忘れてはなりません。
対象外の通報に対しても、不利益な扱いをしてはならないのはもちろんのこと、可能な範囲でその通報の趣旨をくみ取り適切な対応を考えることが望ましいといえます。
また、通報者の希望に添えない場合でも、できるかぎり親切にその理由を説明するとともに、声をあげたことについて受容的な態度をとることが内部通報制度の活性化に役立つと考えます。