会社法の現代化
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商法が大改正されて、会社法という名前の法律ができることになりました。今まで会社法と呼び習わされてきた法律は、商法という法律の一部でした。今回の大改正により、独立した法典となり、それにともなって内容も大幅に変更することになりました。
変更された部分は多数にわたり、会社との関わり方によって関心が異なると思いますが、これから起業しようとしている方にとっては、有限会社がなくなって株式会社に一本化されることや、最低資本金の定めがなくなることが重要だと思います(これまで、期間を限定して1円の資本金でも株式会社を設立することが認められていましたが、今回の改正によって恒久的な制度となります)。
また、取締役の人数も一人でいいことになりますので、今までのように会社の経営に直接関与しない知人や家族の名義を借りる必要がなくなります。
その他、株券についても定款の定めがある場合にのみ発行すればよいことになり、当事者の合意によっていつでも株式の譲渡ができるようになります。
さらに、今回の改正により、合同会社という新しい形態の会社を設立することができるようになります。これは、日本版LLCとして新聞紙上でも紹介されているもので、株式会社のような厳格な内部組織の定めを緩和して、その企業の特徴にあった形態をとることが出来るようにしたものです。その詳しい内容については、当事務所ホームページの法律トピックスのコーナーで紹介しています(平成16年9月15日。田中満弁護士執筆)。
この形態の会社を選択するメリットは色々と考えられますが、株式会社と異なり、社員が脱退する際に持分を払い戻してもらえるというのは大きなメリットの一つだと思います。
現在明らかにされているスケジュールでは、平成17年の通常国会で成立し、平成18年の4月か10月から施行されることとなっています。