エコポイントの内容と会計処理・税務上の取扱い
【関連カテゴリー】

エコポイントが登場して数年になりますが、最近経理面での問い合わせも増えているので、この周辺を整理してみます。

【家電エコポイント】
1、概要
家電エコポイントの対象商品は(1)エアコン、(2)冷蔵庫、(3)地デジ対応テレビで、当初は、「統一省エネラベル」が4つ星相当以上とされ、平成21年5月15日~平成22年3月31日までが購入期限でした。
その後、購入期限が平成22年12月31日に、さらには23年3月31日まで延長されました。
ただし、平成23年1月1日以降購入分の対象商品は、統一省エネラベルが5つ星と厳しくなりました。
また、付与されるエコポイント数(点)は、図表1のとおりで、平成22年12月1日以降は、制度発足時のおおよそ半分になっています。
なお、エコポイントの交換期限は、平成24年3月31日までとなっています。

 

2、会計処理
(1) 個人生活用・・・一時所得となりますが、50万円の特別控除があるので、通常は課税なし。
(2) 事業用・・・(設例参照)

【エコカー補助金・減税】
1、概要
エコカーへの買い替え補助金制度が、平成21年6月19日~22年9月7日申請分まで行われました。
補助金の額は、普通車25万円、軽自動車12.5万円が原則。
また、自動車重量税と自動車取得税をハイブリット車は完全免除、低燃費車もガス排出性能によって最大75%減税される政策が実施されており、自動車重量税は平成24年4月末まで、自動車取得税は平成24年3月末まで続いています。

2、経理処理

【住宅エコポイント】
1、概要
住宅エコポイントは、平成21年度の緊急経済対策で設けられた制度で、23年12月31日まで適用期限が延長されています。
地球温暖化対策につながる住宅の新築またはリフォームに対して最大で30万円相当のポイントが付与され、そのポイントを省エネ製品や追加工事と交換することができます。

2、ポイントの発行対象
A エコ住宅の新築
平成21年12月8日から23年12月31日に建築着工したもの
<工事内容>
次の(1)または(2)に該当する新築住宅
(1) 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
(2) 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

B エコリフォーム
平成22年1月1日~23年12月31日に工事着工したもの
<工事内容>
次の(1)または(2)の改修工事
(1) 窓の断熱改修
(2) 外壁、屋根・天井または床の断熱改修
※ これらに併せて、バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)を行う場合は、その分のポイントが加算されます。
(注)新築、リフォームともに工事内容に太陽熱利用システムの設置が追加される等の見直しが行われています。

3、ポイントの交換対象
省エネ・環境配慮製品、商品券・プリペイドカード、地域産品、エコリフォームまたはエコ住宅の新築を行う工事施工者が追加的に実施する工事等

4、住宅エコポイントの税務上の取扱い
住宅エコポイントを追加工事と交換する場合は、ポイントに相当する代金がエコポイント事務局から工事施工者に直接支払われる仕組みとなっていますが、実態は一度買主にポイント相当代金が支払われ、その代金を工事費用に充当したと考えられます。
したがって、工事施工者は工事代金の全額を課税売上に計上します。
買主は、工事代金の全額を課税仕入に計上し、ポイント交換時にエコポイント相当代金を不課税売上として計上します。(図表2参照)